日本賃貸保証株式会社について

内部統制システムの基本方針

内部統制システムの構築に関する基本方針について

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会において内部統制システムの構築に関する基本方針について、下記のとおり決議し、推進しております。

【基本的な考え方】
会社法362条5項に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための内部統制システムの整備において、取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関して大網を定めるものである。内部統制システムの構築は、各条項に定める事項について、不断に実行すべきものとし、かつ、同システムを常時見直しすることによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を整備することを目的とする。

1 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

3 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する条項
  および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

8 その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制

以上

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